海事代理士会員章について

04.26

 よくいただくお問合せに、海事代理士登録したので「海事代理士のマークを利用したい」という要望があります。名刺やホームページに利用したいという意図だと思われます。
 一般社団法人日本海事代理士会に所属する海事代理士が着用している会員章(バッジ)はあくまで本会の会章を徽章に立体化したものであって、海事代理士のマークではありません。すなわち会章の利用が許されるのは本会所属の海事代理士に限られ、会員章は本会会員を象徴するものです。本会所属でない海事代理士が会章を利用したり会員章を着用することはできません。万一、本会を退会した場合、会員章は返却しなければならず、その他会章を利用することは一切できなくなります。
 さて、この会章のデザインですが、15からなる菊花弁は法律を、舵輪は海事を、舵輪を包む円は調和を、円内の黒色は公正中立を示す(何色にも染まらない)といわれています。会員章は他の法認士業者のものと比べると控え目な大きさですがK14で鋳造されており、ずしりとした重さは我々の職責を自覚させられます。

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