今日6月1日は海事代理士の日です。
海事代理士法(昭和26年3月23日公布(法律第32号)同年施行)が施行された6月1日にちなみこの日を海事代理士の日と定めています。海事代理士は海事法令に関する唯一の法認士業者として、コンプライアンスの遵守、業務遂行能力の研鑽向上をはかり皆様のお役に立てるようこれからも努力を重ねて参ります。
海事代理士法のあゆみ
- 明治41年12月 9日 海事代願人取締規則制定(逓信省令第52号 明治42年1月10日施行)
- 昭和22年12月31日 新憲法発効に伴い上記規則廃止
- 昭和26年 3月23日 海事代理士法公布(法律第32号 昭和26年6月1日施行)
- 昭和26年 5月29日 港湾運送事業法公布(法律第161号)を追加
- 昭和28年 8月 1日 海事代理士法の一部改正「対価を得て」を削除,及び「臨時船舶管理法及び航海の制限等に関する件」を削除
- 昭和45年12月25日 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律公布(法律第136号)を追加
- 平成 6年11月11日 海事代理士法一部改正「報酬額の届出義務」の削除
- 平成14年 5月31日 「船舶職員法」が「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に法律の名称が変更(法律第54号)
- 平成16年 4月14日 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第1号)追加
- 平成17年 4月 1日 内航海運業法(昭和27年法律第151号)を追加
- 平成17年 4月 1日 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)を追加
- 平成20年 6月21日 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年法律第64号)を追加
- 平成30年 6月20日 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)(有害物質一覧表及び同法附則第六条第二項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)を追加