職務上請求書使用状況報告書の提出について

03.20

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 本会所属海事代理士は職務上請求書使用状況報告書を所定様式により毎年度末までに日本海事代理士会本部に報告することが強制されています(職務上請求書の適正な使用及び取扱に関する規則第12条第2項 平成17年10月1日本会制定)。
 各位におかれましては遺漏なきよう報告をお願いします。職務上請求書は厳格に運用されており、使用期限の過ぎた職務上請求書は使用できず、遅滞なく本部まで返却してください。

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